今回の見直しでは、経済的な負担能力に応じて限度額を決める応能負担の考え方を強めており、4%~38%と大きなばらつきが出ている。中でも、負担が大きくなるのが高所得層の人たちだ。

 27年8月以降、所得区分「2」(年収約1410万~1650万円)の人は、医療費が101万円を超えないと高額療養費が適用されない。また、所得区分「1」(年収約1650万円~)の人が高額療養費の適用になるのは、医療費が114万円を超えてからになる。

 つまり、上位2つの所得区分の人は、医療費が100万円かかっても高額療養費が適用されず、3割の30万円を支払わなければいけないということだ。

 国は、高額療養費の見直しによって、現役世代の保険料が軽減されると説明しているが、その金額は1人当たり年間1400円だ。それよりも、病気やケガをしたときにお金の心配をしないで医療にかかれる方がいいと考えるのは筆者だけではないはずだ。

 今回の高額療養費の見直しは、長期療養している人への一定の配慮は見られるものの、自己負担限度額は引き上げによって、入院や手術をしたときの負担は全ての所得層で今以上に重くなる。

 さらには、低所得層の自己負担限度額が世界保健機関(WHO)の定義する破滅的医療支出を超えていることや、加入している健康保険組合によって給付に大きな差があることなど、多くの問題も残されている。

 後編『年収は同じなのになぜ?「大企業勤務」と「中小企業勤務」で医療費負担に差が出る理由』では、高額療養費が抱える問題点を整理し、その解決策について探っていく。

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