65歳未満対象の「基本手当」を
受給した方が格段におトク
「基本手当(失業手当)」を受給できるのは、要件を満たす65歳未満の人。65歳以上で求職の意思がある人は、かわりに一時金として「高年齢求職者給付金」を一括で受給することになります。
『定年後の働き方で知りたいことが全部のってる本』(主婦の友社[編集]、西村栄子・國富 真[監修]、主婦の友社)
受給額のベースとなる賃金日額の計算方法と、賃金が低いほど給付率が高くなる点については基本手当と同じですが、ここで注目したいのは「65歳以上」の捉え方。一般的には誕生日の当日に65歳になると考えますが、民法上の年齢到達の判定は、誕生日の前日終了時点(=誕生日当日の午前0時)で行われます。
これをふまえた上で、下の表を見てみましょう。
65歳未満の人が受給できる基本手当の所定給付日数が90~150日なのに対し、「高年齢求職者給付金」は、それより大幅に少ない30~50日。通常の基本手当に必要な65歳未満という要件を満たすには、64歳のうちに退職していることが必要です。つまり「65歳に到達する前日=65歳の誕生日の2日前」までには退職している必要があるのです。
定年退職日の規定は会社によって異なりますが、同じ受給するなら基本手当のほうが格段におトク。もし「65歳の誕生日」となっている場合は、退職日をずらせるか、その場合も退職金の額に影響がないか、会社に確認をしましょう。
同書より転載 拡大画像表示







