あまりにも悪質なカスハラなら警察に通報すれば犯罪として扱ってもらえます。

 また、カスハラが原因で精神を病んでしまえば慰謝料や治療費を請求できます。

 店の営業に支障をきたせば損害賠償が請求できます。

トラブルケース2 カスハラに対して
我慢できずに反撃してしまった

《割引クーポンの期限切れをお客様に告げたところ、「1日ぐらい、いいだろ」と言われ、「ルールなので」と断りましたが、納得してくれず、「使わせろ」、「ダメです」の応酬に。ついにお客様から「お前は融通の利かないバカか。マニュアル人間め。店長を呼べ」と罵倒され、ついカッとなって「あなたこそ、いい大人が何やってるんですか」と言い返してしまいました。相手はさらに怒り、「侮辱だ!」といって損害賠償を請求すると言っています。》

 客の過剰なクレームに対し、言い返してしまう……いわゆる「売り言葉に買い言葉」ですが、カスハラにはできる限り冷静に対応したいものです。

 しかし、もし、反撃してしまったら?

 カスハラによって店側に損害が発生すれば、顧客に対して損害賠償を請求することができます。

 他方で、言い返してしまった従業員はその程度によって客から損害賠償を求められる可能性もあります。

 過剰なクレームと同等の激しい言葉で言い返せば互いに損害賠償を支払うこともあり得ます。

 しかし、明らかに相手の態度が過剰で従業員の態度がさほどでもないときは、損害賠償が認められない場合もあります。

 売り言葉に買い言葉ですが、程度の差によって損害賠償も変わってくるといえるでしょう。

トラブルケース3
食事代の割引を要求され、応じてしまった

《18時に予約が入っていたのですが、店の手違いで18時30分になっていました。「30分も待たせるのか」と怒られ、「その分、何かサービスしろ」と言われました。クレームを収めるため、ドリンク1杯をタダにしました。この対応で良かったのでしょうか?》

 金銭やサービスの要求もカスハラになりえます。

 しかし、どこまでがカスハラになるのか、その線引きが難しいかもしれません。

 このケースで「食事代をタダにしろ」、「半額にしろ」と客から要求されればカスハラといえるでしょう。

 しかし、飲み物を1杯無料にするのは社会的に相当性のある対応と思われ、ただちにカスハラとはいえないでしょう。

 また、客の衣服を汚してしまった場合、クリーニング代を要求されてもカスハラにはならないでしょう。

『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』書影『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』(佐々木 亮、徳間書店)

「慰謝料をよこせ」など理不尽な金銭の要求はカスハラに相当し、応じる必要はありません。

 もし、応じてしまったら、どうでしょう?

 その要求があきらかに脅迫であると証明できる、防犯カメラ映像や音声の録音などの証拠があれば支払いの取り消しや相手への損害賠償の請求ができます。

 しかし、そのような証拠がないケースでは相手に「店側が納得して支払った」と反論されれば取り戻すのは難しいでしょう。

 また、相手が要求していないのに面倒を避けるため店側が支払っていたら、これも取り戻すのは難しいでしょう。