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「明日の仕事がなくなった」「求人と違う仕事を頼まれた」――。スキマ時間に手軽に稼げる「スキマバイト」だが、企業側の都合でキャンセルされたり、現場で別の仕事を指示されたりしたとき、泣き寝入りする必要はない。実はスキマバイトでも労働法は適用され、働く人には賃金などをめぐる権利がある。知らないと損をする、スキマバイトの労働法上のルールを弁護士が解説する。※本稿は、弁護士の佐々木 亮『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』(徳間書店)の一部を抜粋・編集したものです。
スキマバイトであっても
求人企業との直接雇用になる
最近の新しい働き方に「スキマバイト」があります。
スキマバイトは数時間~1日だけのいわゆる「スキマ時間」に仕事をする働き方です。
1日だけの働き方では日雇いと同じですが、多少異なる点があります。
日雇いもスキマバイトも企業と労働者の直接雇用です。大きな違いはスキマバイトには企業との間に専用アプリが存在し、アプリ運営会社を介して企業と労働契約を結ぶ点です。
よく知られた専用アプリにタイミーやシェアフル、スポットバイトルなどがあります。
企業は専用アプリの運営会社に求人を依頼し、アプリで募集を告知します。労働者はアプリに登録し、自分の条件に合った仕事を見つけてアプリ内の応募ボタンを押すだけで先着順なら「即採用」、選考がある場合には数時間から数日後に企業からの採否の連絡がきます。
アプリ運営会社は応募者と企業のマッチングサービスを提供しているだけです。
給与の支払いですが、日雇いは仕事先の企業から月払いであったり、手渡しであったり、仕事先の規定により直接支払われます。
スキマバイトも企業から直接支払われるのが原則ですが、多くの場合は企業がアプリ運営会社に給与立替支給を依頼し、アプリ運営会社が労働者に即日払いをします。その後、アプリ運営会社は立替金として回収しています。







