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「月給30万円」に惹かれて入社したら、実はその中に残業代が含まれていた――。そんな「高給に見える求人」には注意が必要だ。固定残業代が設定されていても、一定時間を超えた残業には追加の残業代を請求できる。さらに、固定残業代そのものが無効とされるケースもある。求人票や給与明細を見る前に知っておきたい、残業代のルールを弁護士が解説する。※本稿は、弁護士の佐々木 亮『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』(徳間書店)の一部を抜粋・編集したものです。
固定残業代でも超過分の
残業代は請求できる
固定残業代という残業代の支払い方があります。
これは実際の残業時間にかかわらず、あらかじめ一定時間分の残業代を基本給に含めるか、あるいは定額手当として毎月支給する支払い方法です。
正社員など月給制の人に多く見られます。
固定残業代というと残業代は、すでに月給と一緒に支払われているので、どれほど長時間労働をしても請求できないと思っている人がいます。
これは誤解です。
たとえ固定残業代となっていても、固定残業代として想定されている残業時間以上に働けば、会社にはさらに残業代を支払う義務があります。
たとえば固定残業代5万円が、30時間分の残業代だとします。
すると、実働で40時間の残業をしたら、10時間分は別途、支給されなければなりません。
ところで、求人広告などに「基本給20万円、業務手当5万円」と書かれている広告があったとします。
一見、月給は基本給と業務手当を合わせて25万円、残業をすれば残業代がこれとは別に支給されるようですが、よく見ると「基本給20万円、業務手当5万円(残業代見合い)」とカッコ内の文言が書かれていることがあります。







