医療費が10万円に満たなくても、
医療費控除を受けられる場合が!?

 医療費控除については、「医療費合計で10万円いかなかったら適用にならない」と思っている人が非常に多いようです。

 しかし実は、医療費が10万円に満たなくても、医療費控除を受けられる場合があるのです。

 結論から言えば、下記のような所得の少ない人は、医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられます。
 医療費控除の対象となる金額は、支払った医療費から保険金などで補てんされた金額と10万円を引いた残りの金額です。
 ただし、この10万円については、「総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%」と差し替えられる規定がありますので、総所得が200万円以下の方だと、医療費支出が10万円以内でも医療費控除を受けることができます。

 具体的に言えば、総所得(収入ではありません)が150万円の場合は医療費が7万5000円、100万円だと医療費が5万円より多ければ、医療費控除を受けられるということになります。

「収入」と「総所得」の違いは、収入からいわゆる経費を引いた残りが「総所得」ということです。
 サラリーマンの場合は経費がないので、給与収入から給与所得控除を引いた分だと思ってください。

 一例を挙げると、給与収入が300万円の場合には総所得は192万円となります。
 総所得が200万円未満ですので、この場合、給与以外に収入がなければ、医療費が年10万円ギリギリであっても医療費控除は2500円。つまり2500円の還付を受けることができるということです。
 医療費が10万円なくても大丈夫なのですね。

 そんな低い給料や総所得……などと侮るなかれ。
 年の途中で仕事を辞めてしまって収入が少なくなったり、独立してフリーランスや個人事業主などになってすぐなどは、結構対象になったりするものです。
 医療費合計が10万円にいかなくても、まずは医療費控除が受けられるかどうか試算してみてはいかがでしょうか。


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岩松正記(いわまつ・まさき)
通称“ぶっちゃけ税理士”。東北税理士会所属。山一證券では同期トップクラスの営業成績。アイリスオーヤマの財務・マーケティング、ベンチャー企業の上場準備担当役員や会計事務所勤務など、10年間に転職4回と一時期無職になった経験を活かし、創業から事業承継・M&Aまでを網羅して中小企業を支援。何事にも本音でぶちあたるその姿が共感を呼び、政府系起業支援団体の第1期アドバイザーとして指名数東北・北海道ナンバーワン(全国3位・起業相談部門)となったほか、メガバンクや企業での講演、プレジデント・日本経済新聞への掲載などマスコミ取材も多数。関与した経営者は2000人超。元査察の税理士に仕えていたため、税の世界の裏事情にも詳しい。