医療費控除の対象は意外と広い
医療費控除で認められている医療費の範囲は意外と広く、次のようなものまで含めていいことになっています。
以下にその例を挙げますが、「え?こんなものまで?」というのもあると思いませんか?
●対象となる支出は現金払いだけでなく、クレジットカードでの支払いもOK
●通院のためのバス代や電車賃などの交通費
●接骨院や鍼灸院での施術費、あんま・マッサージ代
●医師の治療のもとでのレーシック(視力矯正)や歯科のインプラント、不妊治療代
●子どもの歯の矯正代
●風邪薬や目薬などの市販薬代
●介護保険による施設・居宅サービス代
●老人用おむつ代
●義手代・義足代・松葉杖代や義歯代
いかがでしょうか。
これらの支出を行って医療費控除を受ける場合には、当然にかかった分の領収書を提出しなければなりません。
医療機関には領収書を再発行しないところが多いので、きちんと保管しておかなければいけませんが、それでも万が一高額な領収書をなくしてしまった場合は、かかった医療機関に相談してみましょう。
確定申告期限まではまだ1ヵ月ありますから、決してあきらめないように。
なお、医療費控除における注意点としては、「病院で支払った金額がすべて、医療費控除の対象になるわけではない」ということです。
医療費控除は対象が「医療費」ということで、あくまでも治療のための支出というのが前提です。
したがって、病気を予防する費用は医療費控除の対象になりません。
よくある間違いで、インフルエンザの予防接種代を医療費控除に入れてしまうことがありますが、これはダメなんです。
その他、同様の理由で人間ドックの費用も対象外で、美容整形などに使った費用(いわゆる審美代)や大人の歯科矯正は含まれません。
子どもの歯科矯正はOKで、大人のはダメというのはちょっと納得いかないのですが、「美容整形ではなく、どうしても生活するのに不可欠な治療だ」と歯科医師に認定してもらって医療費控除にできたという例はあります。
このあたりは税務署も柔軟に対応してくれますので、お医者さんにきちんと相談することが大事だと思います。
また、入院費や高額の医療費を使った際に生命保険や健康保険などで補てんされた場合は、その分は医療費に含めません。
もらった保険金分は、医療費控除の計算の際に差し引くことになりますので、ご注意ください。