次に、交際費の扱いというのも、法人税の節税を考える上で大切なポイントになります。

 「交際費を使っているといっても、そんなに派手なことしてるわけじゃないのにな……」なんて思う経営者の方も多いんじゃないでしょうか。

 景気が右肩上がりでイケイケドンドンだった時代とは違って、会社の利益に直接つながるような取引先以外とも接待を繰り返しているなんてことはまずないでしょう。そもそも、この厳しい時代に、経営者が会社の取引と関係ないところで交際費をムダ遣いしていては、経営そのものが成り立つと思えないですからね。

 でも、会社が利益を削ってやっている接待の中には、取引先と円滑に仕事を進めていく上で、欠かせないというものもあるはずです。

 そういったことは一顧だにされていないのが税法の現実だといえるでしょう。

 その上、追い討ちをかけるようですが、税法上の交際費という定義はものすごく広いんです。

 税法が定めている交際費の定義をここで確認しておきますね。

 「会社がその得意先や仕入先その他事業に関係のある者への接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用のこと」

 実は、接待の相手方は得意先や仕入先に限らず、社内の役員、従業員、株主等も含まれるんです。

 一般にマスコミなどで取り上げられるようなイメージがありますよね、えらい官僚を接待するだとか、ドラマでやっているような取引業者に取り入るための度を越した供応みたいなやつが。

 そんなものに使っているお金は、損金にならなくたって私もいいと思いますよ。