新年度が始まった。
これまで学生だった人も、就職して収入を得るようになると、親の扶養からはずれて自分で健康保険に加入することになる。
健康保険には、さまざまな保障が用意されており、病気やケガをして医療費がかかったときに、いちばん頼りになる存在だ。
だが、自分が加入している健康保険に、どのような保障があるのか知らない人はけっこう多い。せっかくの保障も、知らなければ使うことができず、宝の持ち腐れになってしまう。
そこで、今回は健康保険の保障について、おさらいしてみたい。
医療費が100万円かかっても
自己負担するのは約9万円
国民皆保険の日本では、誰もがなんらかの健康保険に加入するが、加入先は職業によって異なる。会社員は勤務先の健康保険で、企業の規模によって次のように分類されている。
・全国健康保険協会(協会けんぽ)⇒おもに中小企業の従業員とその家族
・組合管掌健康保険(組合健保) ⇒おもに大企業の従業員とその家族
健康保険の基本の保障は「療養の給付」と呼ばれるもので、病院や診療所の窓口で健康保険証を見せれば、かかった医療費の一部を負担するだけで、全国どこの医療機関でも必要な医療が受けられる。
このほか、会社員の健康保険には、病気やケガで会社を休んだときに所得補償してもらえる「傷病手当金」、女性が出産したときの「出産手当金」などがある。中でも覚えておきたいのが、医療費が高額になったときの「高額療養費」だ。
病院や診療所の窓口では、年齢や所得に応じて、かかった医療費の1~3割を自己負担する。70歳未満の人は3割だ。
では、100万円かかったら30万円自己負担しなければならないのかというと、そのような心配はない。1ヵ月に支払う自己負担額には上限が設けられているため、一定額以上は払わなくてもよくなっているからだ。