コロナ療養で知っておきたい、国保加入者も傷病手当金がもらえる特例措置医療費にまつわる支援も始まっています(写真はイメージです) Photo:PIXTA

 新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の期限が、当初の5月6日から31日に延長された。この国で暮らす人々の生命、健康を守るためとはいえ、外出自粛や休業要請が長引けば、それだけ経済への打撃も大きくなる。

 感染の拡大とともに、国の経済対策も追加されてきたが、医療費にまつわる支援のなかで注目したいのが、国民健康保険の加入者にも傷病手当金を給付するという特例措置だ。

通常、傷病手当金をもらえるのは
被用者保険の加入者のみ

 傷病手当金は健康保険の保障のひとつで、病気やケガで仕事を休んで、事業主から給料を払ってもらえなかったり、減額されたりした場合の所得保障だ。

 1日あたりの支給額は、平均的な月収(※)を30日で割った金額の3分の2で、連続して3日休んだあとの4日目から最長1年6カ月の間に、実際に休業した日数分が支払われる。

 (※)傷病手当金が最初に支払われた日から連続した、過去12カ月の各月の標準報酬月額(月収)の平均。就職後すぐに病気やケガをして、休職までの期間が12カ月に満たない場合は、就職から休職までの標準報酬月額の平均額と、28万円(協会けんぽの場合。全加入者の標準報酬月額の平均)を比べて、少ない方の金額をもとに支給額を計算する。
 

 支給要件は、「労務不能の状態」なので、入院や通院をしていなくても、自宅療養でも対象になる。仕事をできない状態かどうかは、原則的に主治医が判断する(ただし、新型コロナウイルスの感染症については、感染拡大防止のために医師の診察を受けずに自宅療養している人がいる可能性もあるため、特例的に事業主が証明すれば給付対象になる措置が取られている)。

 だが、病気やケガで仕事を休んだ人すべてが、傷病手当金をもらえるわけではない。