遺言がないと、どうなるか?
夫婦間に子供がおらず、夫の遺産のすべてを長年連れそった妻に相続させたいときには、必ず遺言が必要となります。別の言い方をすれば、夫婦に子供がいない場合にこそ、遺言があなたの力になってくれます。
もし遺言がなく、夫婦それぞれに兄弟姉妹が複数いたなら、もしくはその兄弟姉妹が存命でなく、甥や姪が複数いたなら、遺言がないと配偶者にすべての財産を相続させることは原則できません。
例えば、相続人が妻と、夫の兄弟姉妹の場合は、妻の相続分は4分の3、残り4分の1は夫の兄弟姉妹、もしくは兄弟姉妹が存命でなければ、その甥や姪が相続することになります。
夫婦間でお互いに全財産などを相続し合う遺言を作成する場合の注意点としては、夫婦のどちらが先に亡くなるかわかりませんので、予備的遺言を行うとよいでしょう。
これは、相続人が被相続人より先に亡くなってしまった場合のことを考慮した内容とするものです。兄弟姉妹、その子供である甥・姪には遺留分がないため、夫婦がお互いに遺書を書くことで、相続争いを回避することができます。
遺言はたった1枚の紙きれでしかありませんが、私たちの想像をはるかに超える効力を持った存在であるのかもしれません。知っているか知らないかで大きな差を生むこの遺言。その秘めたる可能性を何回かにわたってご紹介します。