仮想通貨は「通貨」と本当に呼んでいい存在なのか

近年注目が集まり、話題になっている仮想通貨、未来の通貨などと持て囃され、バラ色の未来が広がっているかのように思われている向きもあるようだ。しかし仮想通貨は「通貨」なのだろうか?「通貨」と呼んでいい存在なのだろうか?そして、本当にバラ色の未来とやらが待っているのだろうか?こうした点について、我が国における仮想通貨の法的な位置づけを出発点として考えてみたい。(室伏政策研究室代表、政策コンサルタント 室伏謙一)

「通貨」という言葉があるが
仮想通貨は通貨ではない

 いわゆる仮想通貨については、我が国では資金決済に関する法律第2条第5項において次のとおり規定されている。

《5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの》

 要するに「通貨」という言葉が用いられてはいるものの、通貨ではないということである。

 同法を所管する金融庁の説明を借りれば、仮想通貨はあくまでも「インターネット上でやりとりされる暗号化された電子データを使って、決済や送金を行う」仕組みであり、強制通用力のある通貨ではないのみならず、有価証券やプリペイドカードのように発行者が存在したり、何らかの権利を表象したりするものでもない。