国税最強部門、「資料調査課」(税務署では調査できない困難案件、例えば、悪質、海外、宗教事案などを扱う部署)出身であり、タックスヘイブンの実情を描いた『税金亡命』の著者でもある佐藤氏が、確定申告と仮想通貨の実情を語る。

国税は、仮想通貨の確定申告をどこまで見ているのか?

仮想通貨の取引実態と、
当局の「射程距離」

 所得税の確定申告シーズンということもあり、毎日のように仮想通貨にまつわる税金話をネット上で目にする。

国税は、仮想通貨の確定申告をどこまで見ているのか?佐藤弘幸(さとう・ひろゆき)1967年生まれ。東京国税局課税第一部課税総括課、同部統括国税実査官(情報担当)、電子商取引専門調査チーム、課税第二部資料調査第二課、同部第三課に勤務。主として大口、悪質、困難、海外、宗教、電子商取引事案の税務調査を担当。退官までの4年間は、大型不正事案の企画・立案に従事した。2011年、東京国税局主査で退官。現在、税理士。他の著作に「国税局資料調査課」(扶桑社)がある。国税局課税部資料調査課(機能別に派生して設置した統括国税実査官を含む)は、税務署では調査できない困難事案を取り扱う部署である。資料情報及び決算申告の各係数から調査事案を選定、実地調査する。税務署の一般調査と異なり、「クロ」をターゲットにしているので、証拠隠滅や関係者との虚偽通謀を回避する必要があり、原則として無予告で調査を行う。

 ほとんど同じ話で、「個人の税金計算は、雑所得(総合課税)で累進課税される」といった内容だ。ここでは、巷で取り上げられている「税金計算」の話ではなく、「仮想通貨の取引実態や税金滞納した場合にどうなるか」というテーマで話を進める。

 そもそもだが、仮想通貨は交換業者(いわゆる取引所・販売所を指す)を通さなくても相対取引ができる。売却または他の仮想通貨と交換する相手を見つけるのが難しい場合に、交換業者を利用しているだけだ。

 仮想通貨を保有する売却希望者がいるとする。買入希望者がいてお金があれば目の前で取引成立となる。仮想通貨は決済と同時に相手のウォーレットに移管するだけだ。マフィア映画の麻薬取引シーンを思い出せばわかりやすいと思う。

 仮想通貨は取引履歴が追跡できるというものの、所有者(占有者)の個人特定、さらには課税のための帰属者(真の利益享受者)情報まで得ることは非常に困難だ。理論的には「可能かもしれない」が、実際には時効の壁(最長で7年)があり、現時点の情勢では、真の帰属者に課税するのは技術的に無理だと思う。

 1枚の1万円札がある。札の右下に記号があり印刷には特殊な施しがあり真贋の判断に使える。本物の1万円札なのだけれど、「誰のサイフ」に入っているかが探しにくい。さらには「サイフに入っている1万円札」がサイフの持ち主のお金なのかどうかもわかりにくい。

 ただ、国内の交換業者を利用した取引については、交換業者の資料源開発調査(情報収集のための先行調査)により「取引名義人」と「取引履歴」だけは把握できる。入出金の状況から表面的な取引だけは把握できるものの、この場合でも、真の帰属者を「割る」には税務当局による実地調査で芋づる式に調査展開しないと解明できない。

 また、MLM商法による資金移動やファンド形式による資金シフトでは困難を極めるだろう。なぜなら、MLM商法では、交換業者に送金等する際に1名の「交換業者の登録者名義」で行うのが普通なので、ぶら下がりの会員がいる。当局による交換所の取引情報だけでは適正な課税ができないので、登録者の銀行預金口座を調査することになる。

 登録者の預金口座には数百人からの送金があり、一定金額に達した場合などのルールに基づいて登録者名義預金から交換所の口座に送金したことが判明するだろう。しかしこれでは終わらない。さらに下部レベルに属する者をカウントすると、膨大な仮想通貨の「運用者」になる。ファンドもMLM同様、運用者の解明には時間がかかる。ほかにもNK(任意組合)、TK(匿名組合)などの形式が考えられる。