最高裁が判決を示した
2賃金格差に関する2つの事件
政府の働き方改革法案の柱の1つとして同一労働同一賃金がある。しかし、同一業務における正規と非正規社員との賃金格差については、すでに現労働契約法第20条でも禁じている。この具体的な事例として、非正規社員が不当な賃金格差を訴えた2つの事件についての最高裁判所の判決が6月1日に示された。ここでは国会ではほとんど審議されなかった、同一労働同一賃金の具体的な問題点が顕著に示されている。
1つ目の事件は、「ハマキョウレックス」(浜松市の物流会社)に対し、有期雇用契約で勤務する契約社員が、同じ業務の正規社員の基本給や諸手当との差額の支給を求めたものだ。これに対して最高裁は通勤手当等、一定の範囲の諸手当の支払いを認めたものの、基本給や賞与等については、転勤等のキャリア形成の差を反映したものとして「不合理ではない」と格差を容認した。
もう1つの「長澤運輸」(横浜市の運送会社)事件では、定年退職後に有期雇用で雇用された運転手が、定年前と全く同じ業務にもかかわらず賃金総額で2割強減額されたことを不当として訴えた。1審では東京地裁により、予想に反して原告の訴えが全面的に容認されたことで大きな話題となった。もっとも、2審の東京高裁では、定年退職後の再雇用時の賃金引き下げは一般的に行われており、「2割程度の賃金減額は社会的に許容」と否認した。これを受けた最高裁では、諸手当に関する格差は個別に判断するとしながらも、基本給や賞与についての非正規格差は容認するという基本方針を確立した。
しかし、労働経済学の視点では、トラック運転手という全く同一の職種で働く正規と非正規社員との基本給や賞与の格差は、市場の均衡に反する制度的なゆがみ以外の何ものでもない。「日本型」ではない、真の同一労働同一賃金の実現のためには、どのような政策が必要とされるのだろうか。