東京都は6月27日、従業員のいる飲食店を原則として禁煙とする独自の「受動喫煙防止条例案」を議会で可決した。条例は段階的に施行し、東京オリンピックがある2020年春に全面的に施行する方針だという。
今後は、どこでたばこが吸えなくなるのか。東京都が可決した規制内容は以下の通り。
・幼稚園、保育所、小中高などの教育施設:敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は基本的に不可)
・医療機関や児童福祉施設、大学、行政機関:敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は可)
・老人福祉施設、運動施設、ホテルなど多くの人が利用する施設:施設内の禁煙(喫煙室の設置は可)
・飲食店:店内の禁煙(喫煙室の設置は可)
・従業員のいない飲食店:事業者が禁煙か喫煙を選択できる。喫煙とする場合、店内全体や一部を喫煙スペースと定めることができる。
・シガーバーやたばこ販売店など主に喫煙を目的にするお店:別の類型を設け、喫煙禁止場所としない。
・バス、タクシー、航空機:車内禁煙(喫煙室の設置は不可)
・船や鉄道:車内禁煙(喫煙室の設置は可)
・旅館やホテルの客室、家やマンションの部屋:禁煙の対象外