以前に大阪市北区の司法記者クラブで記者会見する籠池夫妻(2019年10月30日撮影)以前に大阪市北区の司法記者クラブで記者会見する籠池夫妻(2019年10月30日撮影) Photo:JIJI

国や大阪府、大阪市から補助金計約1億7000万円をだまし取ったなどとして、詐欺と詐欺未遂の罪に問われた学校法人森友学園の前理事長籠池泰典被告(67)と妻の諄子被告(63)の判決公判が19日、大阪地裁で開かれ、野口卓志裁判長は籠池被告に懲役5年(求刑・同7年)、諄子被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑・同7年)を言い渡した。両被告は控訴するとみられる。(事件ジャーナリスト 戸田一法)

「国策捜査を許さない」と被告

 判決は起訴内容通り、籠池被告が2011~17年、大阪府豊中市の国有地に開校を予定していた小学校の建設費を水増しして国の補助金5000万円余りを、さらに教員の数を偽るなどして大阪府や大阪市の補助金計約1億2000万円をそれぞれ詐取したと認定した。

 まずは初公判の様子から順に追っていきたい。

 初公判が開かれたのは昨年3月6日。籠池被告は起訴内容の一部は認めたものの、大半を否認。諄子被告は無罪を主張した。

 検察側は冒頭陳述で、籠池被告は学園の業務全般を統括し、諄子被告は経理を担当していたと指摘。

 国の補助金は「上限額を受領できるように設計会社などと共謀し、虚偽の請負契約書などを作成した」、大阪府と大阪市の補助金は「幼稚園で要支援児ではないのに診断書を偽造したり、特別支援担当の教員がいるように装ったりしていた」と手口を明らかにした。