大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。

税務署が「亡くなった人の手帳」に目をつける理由Photo: Adobe Stock

税務調査の怖い質問とは?

 相続税の税務調査では、「これって税金に関係あるの?」と疑問に思ってしまうような質問をたくさんされます。ただ、これはすべて相続税に関係のある質問です。注意すべきポイントを紹介します。

①故人の趣味

 故人の生前の趣味から、申告漏れの財産がないかの確認が行われます。以下、例をあげます。

 ゴルフが趣味だった⇒ゴルフ会員権の申告漏れはないか?
 海外旅行が趣味だった⇒外国に申告していない預金口座等はないか?
 絵画や骨董品が趣味だった⇒適正な評価額で申告しているか?

②ギャンブル

 過去の預金通帳から多額の不明出金があった場合に、「ギャンブルで使った」という言い逃れをできなくさせるための質問です。

③貸金庫の中身

 故人や相続人が貸金庫を契約している場合は、必ず調査官と一緒に銀行まで足を運び、中身の確認を行います。

 なお、貸金庫の開扉記録を調査官は見ることができるため、税務調査の直前に開扉している場合には、その理由について深く追及されることになります。

④故人の手帳や日記帳について

 例えば、子ども名義の銀行口座から現金引き出しがされた日に、故人がその銀行に行っていたことが手帳等から確認された場合、その現金引き出しを行ったのは、子どもではなく故人であったと推測されます。

 子ども名義の通帳であるのに、管理は故人が行っていたとしたら、その通帳の預金は、故人の財産であったと認定され、遺産としてカウントされる可能性があります。

嘘をついてはいけません

 調査官は、事前に調べて知っていることでも、知らないふりをして質問してきます。これは、調査を受けている相続人が嘘をつく人なのかどうかを調べるために行います。

 調査官に嘘をつくと、「悪意ある納税者」とみなされ、重加算税という非常に重いペナルティが課されることもあるので、絶対にしないようにしましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)