大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

身近な人が亡くなったら、「車の放置」は厳禁ですPhoto: Adobe Stock

車の所有者が亡くなったら、名義変更を!

 車の所有者が亡くなったときは、所有者の変更を行う必要があります。「価値がないからそのまま放置」はNGです。その後、自動車保険に加入できない可能性が生じるほか、売却や廃車をする際に、必ず名義変更が必要になるためです。

 ちなみに、所有者は、自動車検査証(いわゆる車検証)の「所有者の氏名または名称」欄で確認をすることが可能です。

名義変更の期限

 車両の相続手続をしなかった結果、罰則が科せられることは一般的にはありませんが、道路運送車両法には、次のような規定がありますので、速やかに名義変更の手続をしましょう。

“新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。”

名義変更に必要なもの

・自動車検査証
・戸籍謄本(死亡の事実および相続人全員が確認できるもの)
・車庫証明書(車庫の住所を担当する警察署で入手します。発行に2000円前後の手数料が生じます。発行までに長ければ1週間ほど時間がかかりますので、前もって申請をしましょう。また、証明後、40日以内のものが必要です。なお、故人と新所有者となる相続人が同居していた場合には、不要になる場合があります)
・新所有者となる相続人の実印(本人が手続に行けない場合には、実印を押印した委任状が必要です)