企業の顧問社労士として、数多くの労務問題を解決してきたカタリーナ。新たに始めたオンラインのよろず労務相談には、経営者・労働者を問わず、さまざまな相談者が訪れる。本日の相談者は、妻の妊娠に喜ぶエンジニアの男性社員(35)。自分も育児休業を取り、夫婦で子育てをしたいと考えているが……。
産後パパ育休制度とは?
カタリーナ 「こんにちは!社労士のカタリーナです。荻原正幸さんですね。今日はどんなご相談かしら?」
荻原 「妻が妊娠中で3月に出産予定なんです。やっと授かった子どもで、本当にうれしくて。それで育児休業を取って、夫婦一緒に子育てしたいと思っているんです」
カタリーナ 「まぁ、おめでとう!それはいいわね。新たに『産後パパ育休制度』(出生時育児休業)もできたし、以前よりもだいぶ育児休業が取りやすくなったんじゃないかしら」
荻原 「その『産後パパ育休』というのは、どんな制度なんですか?」
カタリーナ 「産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得できる休業で、2週間前までに申し出れば利用できるの。一番の特徴は、労使協定を結んでいれば、一定の範囲内で働くことができることね。これは会社によるけれど」
荻原 「うちの会社はどうだったかな? 育休中に働くのもどうかと思うけど、在宅で少しでも仕事がカバーできるなら、職場の人に言いやすくなるかも。育休を取る男性社員はまだ少ないから、今後のことを考えるとちょっと不安もあります」
カタリーナ 「あなた以外にも育休を取りたいと思っている男性は多いはずよ。産後パパ育休は4週間のうち2回まで分割して取ることもできるし、従来の育児休業より柔軟な仕組みといえるわね。もっと長く育児に専念したければ、産後パパ育休とは別に、1歳まで育児休業を取ることもできるわよ」