旧統一教会問題を受けた被害者救済法「問題点と一筋の光」、第一人者の弁護士が語る
*本記事は弁護士ドットコムニュースからの転載です。

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金問題などを受け、12月10日に「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(救済法)が成立した。被害対策に当たってきた全国霊感商法対策弁護士連絡会は救われる範囲が不十分だとして声明を発表している。

 代表世話人の郷路征記弁護士は、多くの信者とマインドコントロールについて理解を深めた経験から「違法な伝道・教化活動で統一原理を植え付けられ、判断の基準を変えられていることに着目すべきだ」と指摘、新法の内容はこれまでの裁判所の判断よりも後退していると批判する。

 ただ「一筋の光明はある」という。十分に配慮すべき義務とされた「個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにする」という文言だ(3条1号)。これにより「弁護士がさらなる努力をし、裁判所が問題をよく理解し『救おう』という気持ちを持ってくれれば、救済の道は今よりも開かれるかもしれない」と期待した。