大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。そして国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
調停とは、相続人同士の「話し合い」
遺産の分け方について、相続人同士で合意ができない場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。調停という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、実際に何をしているかを知っている方は少ないのではないでしょうか。
調停とは、裁判官が一方的に判決を言い渡すわけではなく、あくまで、相続人同士の話し合いに家庭裁判所の調停委員が間に入り、落としどころを探っていく手続になります。
調停では、最終的に合意に至らないことも多々あります。合意できないときは、審判という手続に移ります。裁判官が一方的に決論を言い渡す形で、遺産分割の内容が決まっていくことになります。
2019年度の統計を見ていきましょう。日本全国で1万2785件の調停が行われ、調停成立が6320件、申立人の意見が認められた認容が964件(あわせて約57%)、審判に進んだのが3073件(約24%)、調停の取り下げなどが2428件(約19%)となりました。全体を見ると、6割弱は調停の段階で決着がつくことになります。
大切なのは「譲り合いの気持ち」
調停が不成立になるケースは、正当な理由なく欠席を続ける相続人がいる場合や、一方が極めて不合理な主張を取り下げない場合が挙げられます。
調停は、あくまで話し合いの場ですので、譲り合いの気持ちが必要になるのです。調停では、原則として相続人全員の出席が求められます。1回目の調停では、当事者同士顔を合わせることがありますが、2回目以降は、調停委員と交代で話をしていくことになり、基本的には、顔を合わせることはありません。
また、弁護士を代理人にすることも可能なので、どうしても出席したくない方は、早めに弁護士に依頼するのがいいでしょう。調停は、1~2か月に1回のペースで行われ、平均でも5回以上行われます。
調停が不成立となり、審判まで進んだ場合、基本的には、法定相続分を基準とした分け方に落ち着く可能性が高くなります。
寄与分や特別受益については、それを主張する側に証明する責任があるため、証拠がなければ認められないのが実情です。それ相応の覚悟をもって臨みましょう。遺産分割調停の必要書類は下記の通りです。
遺産分割調停の必要書類
◦申立書
◦相続関係を証する戸籍謄本一式
◦相続人全員の住民票(本籍地は任意。マイナンバーはNG)
◦遺産に関する証明書など
◦収入印紙1200円、連絡用の郵便切手
遺産の分け方が決まらないと、特例が使えない!
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に行わなければいけません。しかし、相続人同士で合意ができず、遺産の分け方が決まらないと、相続税の金額を確定させることができません。
この場合、各相続人は「法定相続分で相続した」とみなして計算した相続税額を納税しなければなりません。この際、相続税の各種特例は使えないため、非常に高額な税額になる可能性があります。
その後、遺産分割が確定したら、先に納めた税額と、本来の税額の差額は還付されますが、一時的ではあっても多額の相続税を納めることは負担になりますので、できれば10か月以内に遺産分割を固めたいところですね。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)