2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります(発売は8月2日)。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。
領収書が出ないときはどうする?
ネット上でセミナーやイベントに申し込み、カード決済や振込をした場合、領収書が出ない場合があります。その場合、領収書をお願いすべきかどうかという質問をいただきました。
この場合、メールも証拠になります。メールを保存しておきましょう。ただし、税務調査のときに「あれ?どこにいったかな」というような状態ではダメです。すぐにわかるようにしておきましょう。
データの保存のルールを決めている法律(電子帳簿保存法)では、2期前の売上高が5000万以下であれば、税務調査のときにそれらのデータを税務署の方へ渡すことができればいいということになっています。データをわかるように保存しておきましょう(5000万円超の場合は、日付、支払先、金額などで検索できるようにしておく必要があります)
また、インボイス後は、メールでもいいのかと気になる方もいらっしゃるでしょう。インボイス後も同様にメールでかまいません。
ただ、消費税の課税事業者で原則課税の場合は、インボイスの登録番号その他を確認する必要があります。消費税の課税事業者でも、簡易課税や2割特例を選ぶなら、その必要はありません。
(本原稿は井ノ上陽一著『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』から一部抜粋・追加加筆したものです)