治療薬は9000円で自己負担が発生する
入院費は高額療養費の自己負担限度額から1万円を減額
5月8日から9月末までは、次のような公的支援が行われていた。
●2023年5月8日~9月末までの公的支援
・COVID-19の治療薬については、外来(通院)も入院も全額公費で負担する
経口や点滴でCOVID-19の治療薬を利用した場合、その自己負担分については、夏の感染拡大への対応として、9月末まで全額公費負担を行う。
COVID-19の治療薬以外にかかった外来の医療費(初診料や検査費用など)は、他の病気との公平性を踏まえて、公費負担は終了する。
・入院医療費は高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額
他の病気と同じように、入院費や食事療養費にかかる自己負担を求めることとなったが、急激な負担増を避けるために、9月末まで高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額する。
つまり、通院時の医療費のうち、初診料や検査費用などへの公的支援はなくなり、通常通りに年齢や所得に応じた自己負担分を支払うことになったが、COVID-19の治療薬については全額公費負担が続けられていた。
また、入院した場合は、COVID-19の治療薬は全額無料になるほか、その他の医療費についても、高額療養費の自己負担限度額から、原則的に2万円を差し引いた金額が患者負担の上限額とされていた。
だが、社会の正常化に伴い、これらの公的支援策も9月末で見直されることになったのだ。ただし、これから冬に向かい、感染が拡大していく懸念もある。そのため、支援額は縮小するものの、10月以降も公費負担を継続して、急激な負担増を避けることになった。10月1日~2024年3月末までの支援内容は次の通りだ。
●2023年10月1日~2024年3月末までの公的支援
・COVID-19の治療薬の費用は、年齢や所得に応じて一定の負担を求める
他の病気との公平性を保つために、COVID-19の治療薬についても、年齢や所得に応じた負担を求めることになった。ただし、3割負担の人でも、自己負担するのは重症化予防効果のある治療薬の1割程度にとどまるように公費支援が行われる。1回の治療に対する具体的な患者負担の上限額は、1割の人が3000円、2割の人が6000円、3割の人が9000円。この上限を超える部分に公的支援が行われる。
・入院医療費は、高額療養費の自己負担限度額から1万円を減額
COVID-19の入院期間は、インフルエンザとほぼ同様の状態に近づいているが、医療機関に支払われる診療報酬にはコロナ加算があるため、インフルエンザよりも医療費は高くなる傾向にある。そのため、来年3月までは、高額療養費の自己負担限度額から、原則的に1万円を減額する公的支援が継続される。
このように、以前と比べて支援額は縮小されるが、10月1日以降も一部の医療費には公費負担は継続される。だが、2024年3月末で公費による負担は完全に終了し、COVID-19の治療についても、その他の病気やケガと同じように、年齢や所得に応じた負担をしていくことになる。