妊娠の診断書や
住民票も証拠になる!

(5)贈り物

 不貞相手からの贈り物が浮気や不倫の証拠になることがあります。

 ただの友達ではありえない高額な物や、性的関係を立証できるようなものであれば証拠になります。

 具体的には、「ただの知り合いではない」相当親しい間柄でなければ送らないような下着・服や、被害者の趣味には合わないようなアクセサリーなどです。

 また、不貞相手の誕生日・2人の記念日・クリスマスといった特別な日に送られた贈り物は浮気や不倫を疑う要因となりますが、不貞を証明することはできません。しかし明らかに不審なものはパートナーの言い逃れの余地をなくし、裁判官の心証に影響を与える可能性が高いです。

(6)診断書

 パートナーや不貞相手が妊娠したことが分かる診断書は、浮気や不倫があったことの大きな証拠となります。

(7)住民票

 既にパートナーと別居をし、住民票も別々の箇所に置いている場合、パートナーの住民票を取得することにより、不貞相手との同棲の証拠となることがあります。

(8)自認書・念書・不貞行為を認める誓約書

 適切な状況と場所で、不貞行為を行った本人の署名が入った書類は、裁判でも活用できる有効な証拠となります。

 しかし、偽装したり強要して書かせたりしてしまうと、訴えた側の印象が悪くなり証拠の効力も薄れます。客観的に見て信頼できる書類であるかどうかが、判断の重要な基準になるのです。

 第三者の立ち会いのもと、冷静な状況で作ることをおすすめします。