2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。
インボイス、確定申告で知っておくべきこと
「インボイスに登録しない場合、確定申告で消費税込の金額を経費にしてもいいのでしょうか?」
こうした質問をよく受けます。経費として支払う先が、インボイスに登録しているかどうかで、納める消費税の金額が変わってきます。
ただし、これは、消費税を納め(課税事業者)、納める消費税の金額を原則課税という方法で計算している場合のみです。たとえば、原則課税で、11万円(消費税額1万円)を払っている場合、
・支払先がインボイスに登録→1万円を引く
・支払先がインボイスに登録していない→当面3年間ほどは、1万円の80%の8000円を引く
こうした処理をします。
いずれの場合も、会計ソフトに入力する金額は、11万円という税込です。それを決算書に表示するときには、税込か税抜かを選ぶことができます(税込経理、税抜経理)。一般的には、
納める消費税の計算方法が原則課税→税抜
納める消費税の計算方法が簡易課税・2割特例→税込
このようにすることが多いです。
税抜と税込のどちらを選んでも、最終的な利益には変わりはありません。ここで具体例を見ていきましょう。