たとえば、売上が11万円(消費税額1万円)、経費が4.4万円(消費税額4000円)の場合で比較してみました。
税抜の決算書
売上 10万円
経費 4万円
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利益 6万円
税込の決算書
売上 11万円
経費 4.4万円
消費税 0.6万円
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利益 6万円
税込の場合、消費税0.6万円(6000円)は、「租税公課」という項目で経費にします。これらを踏まえて、インボイスに登録していない場合(かつ免税事業者)の経費の金額はどうなるか。後者の税込経理の場合と同じく、4.4万円となります。
決算書、つまり法人税などを計算するときに、消費税は考慮しないということです。
冒頭の質問、「インボイスに登録しない場合、確定申告で消費税込の金額を経費にしてもいいのでしょうか?」への答えとしては、「インボイス未登録の場合でも、確定申告で、消費税込の金額を経費にしてもよい」になります。
(本原稿は井ノ上陽一著『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』から一部抜粋、追加加筆したものです)