たとえば、売上が11万円(消費税額1万円)、経費が4.4万円(消費税額4000円)の場合で比較してみました。

税抜の決算書
 売上 10万円
 経費 4万円
-----------
利益 6万円

税込の決算書
 売上 11万円
 経費 4.4万円
 消費税 0.6万円
-----------
利益 6万円

 税込の場合、消費税0.6万円(6000円)は、「租税公課」という項目で経費にします。これらを踏まえて、インボイスに登録していない場合(かつ免税事業者)の経費の金額はどうなるか。後者の税込経理の場合と同じく、4.4万円となります。

 決算書、つまり法人税などを計算するときに、消費税は考慮しないということです。

 冒頭の質問、「インボイスに登録しない場合、確定申告で消費税込の金額を経費にしてもいいのでしょうか?」への答えとしては、「インボイス未登録の場合でも、確定申告で、消費税込の金額を経費にしてもよい」になります。

(本原稿は井ノ上陽一著『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』から一部抜粋、追加加筆したものです)