一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門NISA口座→NISA口座には移管されない。まずは故人の課税口座に移管される。
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株や投資信託の売却益や、配当・分配金にかかる税金がゼロになるNISA口座。では、NISAを利用していた親族が亡くなってしまった場合、株や投資信託の相続はどうなるのでしょうか? ザイの新NISA本の決定版『一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門』第4章「新NISAのもやもや解消Q&A」から、抜粋して回答します。

NISAでは受取れないが
含み益にかかる所得税は非課税に

Q:利用中に亡くなったら資産はどうなる?

A:故人の課税口座にまずは移される!

 親から子に相続するケースで考えてみましょう。まず、親が持っていた株を子のNISA口座で受取ることはできません。NISA口座の株は亡くなった時点で故人の課税口座に移管されます。その株は、親と同じ金融機関に開設した子の口座にしか移管できません。

「ただ、NISAで運用しておくと相続でもメリットはあります。含み益にかかる所得税が非課税になるからです」(税理士の福田真弓さん)

 100万円で買った株が10倍の1000万円に値上がりした状態で親が亡くなるとします。課税口座で運用していた場合、相続税に加え、株の売却時には含み益の900万円にかかる所得税を子が払わなければなりません。ですが、NISAで運用していれば、この所得税は非課税になります。相続対策にも、新NISAは大いに活用できるのです。

※本稿は、ダイヤモンド・ザイ編集部編『一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門』(ダイヤモンド社)から再構成したものです。