給与が下がると給付金がもらえるってホント?
60歳以降、収入減を補うために「高年齢雇用継続基本給付金」があります。これは雇用保険の加入期間が通算して5年以上ある被保険者を対象としたもの。60歳到達後も失業手当(基本手当)を受け取らず働く場合、60歳以降の賃金が60歳到達時点の賃金の75%未満に下がると、最大で各月の賃金の15%が支給されます。支給期間は60歳に達する月から65歳に達する月までとなります。
たとえば、60歳時点の賃金が30万円で、60歳以後18万円になった場合、60%に低下したことになるので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額、つまり2万7000円が支給されます。仮に60歳時点で雇用保険の加入期間が5年に満たない場合でも、雇用保険の加入を続けて5年の要件を満たせれば、そこから65歳まで支給を受けることができます。
しかし、2025年度に60歳となる人から、最大給付率が15%から10%に縮小され、その後は段階的に廃止する方向性が示されています(経過措置として2025年3月までに60歳になっている人や、すでに高年齢雇用継続基本給付金を受けている人は減額されません)。