今すぐやって!老後のおひとりさまに必須の「6つの終活準備」とは?株式会社GoodService代表・山村秀炯(やまむら しゅうけい)氏の著書『老後ひとり暮らしの壁』(アスコム)

(1)緊急連絡先

 身元引受人とは、入院時に緊急連絡先としてその人の名前と電話番号が記載されることを意味します。許可を得ておきましょう。

(2)同意書へのサイン

 身元引受人は、場合によっては入院や手術の同意書へのサインを求められることがあるかもしれません。患者本人のサインだけでOKという病院もあります。

(3)入院中に必要な物品の準備

 もしも、入院時にあなたの身体がほとんど動かないような状態であった場合、身元引受人に、入院中に必要な物品(お金や着替え、歯ブラシ、ティッシュペーパーなど)の準備を頼むことがあるかもしれません。

(4)入院費

 もちろん、あなたは十分に入院費にあてられる金額の貯金があるとは思いますが、もしかすると一時的に立替払いを頼むことがあるかもしれません。

  あなたが入院費を支払えなかったときの最終的な請求は、後述する連帯保証人に行くので、身元引受人が連帯保証人と同一人物でない場合は、金銭的な負担をかけることにはなりません。

(5)退院支援

 無事、退院できることになったときでも、車椅子に乗ったままということもあります。入院中の部屋の管理と合わせて、身元引受人にお世話になるかもしれません。

(6)(死亡時の)遺体・遺品の引き取り・葬儀等

 万が一、入院中に亡くなるようなことがあった場合、遺体や遺品は身元引受人が引き取ることになります。死後の葬儀などの希望があれば伝えておくとよいでしょう。

 身元保証人は法律によって定められた制度ではなく、あくまでも病院が慣習として求めているものです。

 また、過去に厚生労働省は「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否すること」は、医師法第19条第1項「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」の規定に抵触するという通知を出しています。

 ですから、身元引受人がいないからといって入院できないということにはならないでしょうが、実際問題として緊急時連絡先がないと治療がとどこおることも考えられるので、あらかじめ誰かに頼んでおくとよいでしょう。

 もしどうしても身元引受人が見つからない場合は、金銭と引き換えに身元引受サービスを提供する民間会社やNPO法人などもありますが、中には悪質な会社もあるので、まずは住んでいる自治体に相談してみてください。