自転車事故写真はイメージです Photo:PIXTA

11月1日の道交法改正により、自転車の「スマホしながら運転」と「酒気帯び運転と同ほう助」が厳罰化されます。が、今回も結局はポーズで終わってしまわないか、心配です。自転車にも運転免許を義務づけて、点数制度も導入すべきではないでしょうか。来年から運転免許証とマイナンバーカードが一本化されるのは、いい機会かもしれません。クルマ対自転車の事故で過失相殺が自転車に有利になること、自転車が法規を守らなかった際にクルマにも責任を負わせるような風習には、筆者は納得いきません。(モータージャーナリスト/安全運転インストラクター 諸星陽一)

自転車「ながら運転」「酒気帯び」罰則強化

 2024年11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転と同ほう助」に関する罰則が強化されます。

 こう書くと、今までは自転車の「ながら運転」や酒気帯び運転が、法的に許されるものだったかのように感じる方もいるかもしれませんが、現在も違反は違反です。ただ、11月1日からは特に厳しくなるというわけです。

 何がどう厳しくなるのか。まず、「ながら運転」については、「自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について」と記載されています。これまで「ながら運転」に対する規制は都道府県公安委員会規則が適用されました。東京都の場合、違反した際は5万円以下の罰金が科せられます。

 それが11月1日からは道路交通法による規制となり、罰則は「6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。そして、もし「ながら運転」で主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合の罰則は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。