税務署が許さない「身近な人が亡くなった後」の絶対NG行動
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

税務署が許さない「身近な人が亡くなった後」の絶対NG行動Photo: Adobe Stock

知らないと絶対損する! お金の話

 本日は「相続と税務署」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。

 本日のテーマは「税務署が葬儀用に引き出した現金をマークする理由」です。税務調査が行われた時に、相続が発生する直前に引き出した現金、特に葬儀用として引き出した現金については、税務署が実際の使い道を徹底的にマークしてきます。ここは相続税の申告漏れにつながりやすい、怖い論点がたくさん詰まっていますので、今日はどういった点に注意しなければいけないのかをお話しします。

 まず、葬儀費用の取り扱いということで、相続税の計算上、葬儀費用はどのように扱われるのかを見ていきます。相続税の計算は、亡くなった方の財産から一定のものを差し引いて計算しますが、葬儀にかかった費用は差し引くことができます。そのため、財産額から葬儀費用を引いた差額部分が相続税の対象になります。これが前提となるお話です。

 ここから本題に入りますが、葬儀費用のために引き出したお金がポイントになります。相続が発生すると銀行口座が凍結されてしまうことは有名な話です。銀行が亡くなった事実を知ると、その方の口座は凍結され、誰も引き出せなくなります。これを避けるため、多くの方が「お父さんがもう危ない、葬儀費用を出せなくなるかも」と思い、相続発生直前に急いでATMからお金を下ろすケースが世の中でよくあります。

 しかし、この行為は税務署が徹底的にマークしています。なぜか。その理由を詳しく見ていきましょう。