相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

遺言書はどこに保管しておけばいい?

遺言書を残すタイミングは?
無知相続(以下、無知) 遺言をのこすタイミングは、どう考えればいいですか?
前田智子(以下、前田) 思い立ったらすぐやってください。遺言書を書こうと思っていても、急に亡くなったり、認知症になってしまったりすると、もう不可能になりますから。
遺言書が間に合わなかった実例
前田 これについては、私も過去に痛い経験をしました。クライアントの公正証書遺言を作成する手続きを進めていたのですが、公証役場に行っていただく予定のまさにその日に急逝されたのです。
前日まではとても元気だったのに……。遺言書には、まだハンコが押されていなかったので、ただの紙きれになってしまいました。
国税書夫(以下、国税) それはどうしようもない状況ですね。いくら準備をしていても、法的には何の効果もないので。
自筆証書遺言と公正証書遺言の活用
前田 そうした事態に備えて自筆証書遺言をさっと書いておいて、同じ内容の公正証書遺言を作る。あとで手続きをする。それくらい準備をしておけば万全です。

遺言書を見つけてもらうために
国税 そういえば、遺言書をのこしても、相続人が知らなかったらマズいですよね。とくに自筆証書遺言の場合、見つけてもらえないとどうしようもない。
無知 そうか。誰も遺言書を見つけられないと、せっかく生前にいろいろ考えて遺言書をのこしても、意味がなくなってしまいますよね。
前田 そのとおりです。なので、遺言書をのこすときは、できるだけ2通同じものを書いて、2カ所に保管しておくといいでしょう。