相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

相続トラブルで泣きを見る前に…
家族による“財産使い込み”の防ぎ方

無知(相続のド素人)それにしても、家族の財産を勝手に使い込む人って、実際にいるんですね。
前田(相続専門税理士)はい、いますよ。最初はほんの出来心で、ちょっとだけお金を引き出すのです。それがやがて慣れっこになってしまい、数年後には親の財産のほとんどが使い込まれることもあります。
これが相続後には必ず発覚するので、大きなトラブルになってしまうのです。
国税(相続税担当の元国税専門官)相続税調査で預金の動きを見られた結果、家族が使い込んでいたことが明らかになることもあります。いずれ家族でモメるのがわかりきっているのに、どうしてやってしまうんでしょうね。
親の介護を理由に財産を使い込む…
家族だからこそ許されないこと
前田 動機は人それぞれですが、よくあるのが、「私は親の介護をしているのだから、報酬としてお金をもらうべきだ」という考えです。
でもそれって法律的な根拠は何もなく、言ってみれば犯罪と同じなのです。親の介護を業者に任せたとして、その業者が勝手にお金を使っていれば、警察に届け出ますよね。同居する家族といえども、勝手にお金を使っていいはずがありません。
無知 ほかの家族からすれば、「おいおい、そんな勝手な解釈をするなよ」っていう話ですね。家族による財産の使い込みがわかったら、どうしたらいいんですか?
認知症の親の財産が危ない!
“横領し放題”の現状と取り戻す方法
前田 財産を所有する本人が生きているうちは、使い込んだ相手に「お金を返せ」と言えます。でも、認知症になっていたら困難になります。後見人をつけるにも手間がかかるので、“横領し放題”になってしまいます。
認知症発症後、相続人の誰かがキャッシュカードを使ってATMでお金をおろした事実を立証できるならば、成年後見人が就任した段階で、「不当利得返還請求権」を主張して認められれば、お金をとり戻すことができます。
相続トラブルを避けるために…
キャッシュカードを巡る危険な落とし穴
成年後見人が就任しなければ、亡くなった後にほかの相続人が、同じく不当利得返還請求権を主張して、お金をとり戻すことになります。
キャッシュカードでお金を抜けば、誰が引き出したかまでは、なかなか特定しづらいです。金融機関の防犯カメラなどで人物を確認できるならば特定することは可能ですが、実際のところ、それは困難なので、とり戻すことは現実的にほぼ不可能です。
だから、そもそもキャッシュカードを家族に預けるのは慎重に考えたほうがいいのです。
“家族の争い”を避けるために親が注意すべきことは? … キャッシュカードを家族に預けるのは慎重に
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。