「相続対策」が必要とわかっていても、何をどうやればいいのか?どこから手をつければいいのか?わからない人は多いことと思います。『子どもに絶対、迷惑をかけたくない人のための たった5日で相続対策』(ダイヤモンド社刊)を出版した税理士の板倉京さんが、その手順や気を付けるべきポイントを本書より抜粋・編集して解説します。

元気なうちに始めるのが理想だが……
相続税対策は元気なうちに始めるのが理想ですが、突然、余命宣告されるような病気になる場合もあります。そんな場合でも、今からできる対策はあります。ただし、認知症の方は残念ながらできません。ここでは、意思能力がある人が、相続直前でもできる相続税対策を紹介します。主に次の7つです。
①生命保険の非課税枠の活用
②孫や嫁・婿への贈与
③教育資金の一括贈与・住宅取得等資金の贈与
④小規模宅地等の特例の検討
⑤自宅リフォーム
⑥墓・仏壇の購入
⑦養子縁組
①の生命保険の節税効果は本書でも説明した通り。実は、生命保険会社によっては医師の診断や告知不要で90歳まで加入できる一時払い終身保険があります。未加入の場合はあきらめずに検討してみましょう。
②孫や嫁・婿など、相続で財産をもらわない人への贈与と、③の二つの特例は、相続直前の贈与でも、相続財産に持ち戻さなくてよいため、節税効果が期待できます。
④配偶者や同居の親族がいない場合、同居できる親族がいれば土地の評価額を8割引きにできる可能性があります。実行する場合は税理士に相談しましょう。
⑤自宅のリフォームをして代金を払うと、現預金が減るので相続税の節税になります。床面積を増やす増築などは建物の価値も上がるので、効果は限定的。子どもの家のリフォーム代は親が払うと贈与になるので要注意です。
⑥墓・仏壇の購入、⑦養子縁組の節税効果は本書でも説明した通り。
どれも相続直前でも効果のある対策です。
*本記事は、板倉京著『子どもに絶対、迷惑をかけたくない人のための たった5日で相続対策』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集して作成しています。