「私のお金」は通じない…税務署が“名義預金”で狙う家庭の特徴ワースト1
相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

申告したつもりが重加算税?
相続税で知らなきゃ損する落とし穴

「名義預金」も相続財産に含まれる?
国税 相続財産を把握するとき、故人名義のものはもちろんですが、家族名義のものもチェックする必要がありますよね。たとえば、家族が「へそくり」として貯め込んだ預金が、相続財産と判断されることもあるので。
「家族の財産」も相続の対象になる?
無知 えっ? どうして生きている家族の財産も、相続に関係があるんですか?
前田 亡くなった被相続人が家族などの名義を借用して作った預貯金口座、いわゆる「名義預金」の問題があります。たとえば、夫のお金をこっそり妻名義の口座に入れたり、タンス預金にしていたりすると、「実質的に夫の財産である」という扱いになります。
これが税務調査で、よく目をつけられます。
隠し財産はバレる? へそくりと重加算税
国税 税務調査で「申告漏れ財産」の指摘を受けると、あらためて遺産分割協議が必要になります。そのため、家族に隠していたへそくりも、結局はバレてしまうんです。
しかも、相続税がかかることを認識しておきながら、申告からへそくりを除外したとなれば、追徴としてもっとも負担の大きな「重加算税」の対象にもなりかねません。
前田 重加算税が課された財産は、相続税の配偶者控除が適用されないことも痛いですよね。最初から素直に申告しておけば、配偶者控除でほとんど税負担がなくなるはずなのですが。
税務署はどうやって「名義預金」を見つける?
無知 国税さんにお聞きしたいのですが、税務署はどうやって名義預金を見つけるのですか?
国税 相続税調査に入るケースの多くは、生前の収入などの情報から想定される遺産額よりも少ない金額で相続税申告が行われています。そのような場合によくあるのが、「家族に財産が流れている」というものです。
亡くなった被相続人のお金が家族に流れ、普段の生活費や教育費などとして使われる分には問題ありません。でも、使われずに家族名義の預金などに貯まっていると、「これは相続財産ですよね?」という見方になります。
夫の収入からチョコチョコためた妻のへそくり
前田 私が関与した案件でも、時間をかけてチョコチョコと夫の収入からへそくりをしていた妻がいました。ひと月あたり十数万円くらいなのですが、これが何年も続いて大きな財産になっていたのです。
無知 家族のお金って、案外知らないものですよね。僕も妻がどれくらいのお金をもっているか知りませんが、へそくりが貯まっていたりして。
家族名義財産の申告は「ケースバイケース」
国税 前田先生は、そのような家族名義の財産も、相続税の申告書に載せるよう指導されますか?
前田 ケースバイケースですね。ただ、どうしても情報をくれず、申告書に載せられないこともあります。あるとき、「国税の人は奥様の財産も調べますよ」と言っても、強硬に通帳を見せてくれず、夫名義の財産だけで相続税申告をせざるを得ませんでした。
すると案の定、税務調査が入り、あとから追徴を課されることになってしまいました。
「私のお金です」は通じない?
国税 きっと妻としては「夫のお金は私のお金」という感覚だったのでしょうが、税務署はそのように考えませんからね。もっとも、正当に夫から妻に生前贈与されたお金であれば、「これは私のお金」という妻の主張は認められると思います。
無知 ええっと、へそくりだとダメで、生前贈与ならいい、ということですか?
国税 そうです。たとえば、夫が稼いだお金をもとに妻が勝手に貯めたへそくりは、実質的に夫のものと判断される可能性が高いです。でも夫と妻が合意して生前贈与していたなら、これは妻の財産。ということは、夫が亡くなったときに、相続財産とはみなされません。
お金の動きをたどれば見えてくる
前田 そうですね。だから、私はできるだけ過去のお金の動きをチェックして、生前贈与によるものなのか、ほかの理由によるものなのかを確認するようにしています。理由が把握できるものであれば、すべてを相続財産として計上する必要はありませんので、その点は注意が必要です。
国税 お金の動きは、どうチェックされていますか? 私が相続税調査をしていたときは、複数の通帳の動きを時系列で並べて、行き先がわからない大きな出金をピックアップしていました。
前田 私も同じような方法ですが、まずは個々の入出金を見る前に、残高の欄にざっと目を通します。そして、大きくお金が動いた欄に着目して、その理由を検証するようにしています。
生活費はあまり変動しないので、普通は毎月同じペースでお金が動くのですが、たまにガクンと減るときがあれば、その理由を調べます。
国税 それは効率的ですね。預金口座が多いと、通帳を見るだけでは頭が混乱してくるので、大きな入出金をエクセルに入力して、時系列に並び替える方法もいいと思います。
無知 大きなお金の動きをチェックするだけなら、僕でも何とかやれそうです。
見落としがちな相続財産は? … 税務署は「へそくり」に目を光らせる
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。