「親の借金? 俺には関係ないよ」→気づいたら借金地獄にハマる人のNG行動
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

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借金を相続したくないなら、絶対やってはいけないこと

 亡くなった方が残した遺産には、プラスの遺産もあれば、借金などの負の遺産もあります。負の遺産には、プラスの遺産と異なるルールが存在するため注意が必要です。

 まず、相続人は負の遺産を相続するかどうかを選択することができます。もし相続したくないのであれば、相続放棄という手続を家庭裁判所で済ませれば、負の遺産を一切相続しなくて済みます。

 ただ、相続放棄は負の遺産だけを放棄できるのではなく、プラスの遺産も放棄しなければなりませんので、良いとこ取りはできません。

相続放棄は3か月以内に!

 相続放棄は、自分に相続する権利があることを知った日から3か月以内に手続をしなければなりません。3か月を経過すると自動的に負の遺産も相続することを認めたことになります。

 相続放棄があった場合、相続する権利は次の順位の相続人に承継されます。もし、子ども全員が相続放棄をした場合には、亡くなった方の両親が相続人となるため、両親が負の遺産を相続しなければいけません。

 もし、その両親も相続放棄をした場合や、既に両親が他界していた場合には、亡くなった方の兄弟姉妹(もしくは甥姪)が相続人になるため、兄弟姉妹が負の遺産を相続することになります。兄弟姉妹が相続放棄をすれば、相続する人はいなくなるため、最終的に債権者が貸倒れ損失を被ることになります。このように、相続放棄の連鎖は、まるで小学校の頃に遊んだ爆弾ゲームかのように親族中を駆け巡るのです。

「知らない間に相続人になっていた」はあるのか?

 なお、相続放棄の期限は、自分が相続する権利があることを知った日から3か月以内なので、「いつの間にか自分が相続人になっていて、気がついたときには相続放棄ができなくなっていた」という事態にはならないのでご安心を。ちなみに、特定の相続人が相続放棄をした場合であっても、家庭裁判所から他の相続人に対して、放棄があったことを通知することはありません。

 また、相続放棄をした相続人は、他の相続人に、そのことを伝える義務もありません。そのため、後順位の相続人(兄弟姉妹等)は、債権者からの通知によって、初めて自分が相続人になっていたことを知るケースもあります。

 この場合には、その通知があった日が、3か月の起算日となりますので、そこから相続放棄の手続をすれば問題ありません。自分が相続人であることを知っていたかどうかは、あくまで自己申告がベースとなりますので、客観的に説明できる資料があれば、大事に保管しておきましょう。

これが、絶対やってはいけないNG行動

 注意点が1つ。相続が発生してから相続放棄の手続を終えるまでに、少しでも自分のために遺産を使った場合には、その相続人は相続放棄ができなくなります。このルールを知らずに遺産を使ってしまい、負の遺産を相続せざるを得なくなってしまうケースも実際に存在するので、注意しましょう。
(※遺産から葬儀費用を払った場合には、「自分のために使った」とは言えないため、相続放棄をすることができるという裁判例があります)

もし、負の遺産を相続する場合は?

 さて、亡くなった方が負の遺産を残したものの、プラスの遺産のほうが大きい場合には、負の遺産も含めて相続することを選択されるのが一般的です。不動産賃貸業等を営んでいた方が亡くなった場合には、借入金が残されていることもよくある話です。

 負の遺産を相続することを選択した場合、負の遺産の分け方にはプラスの遺産と異なるルールがあります。負の遺産の分け方は、①原則として法定相続分で相続人に帰属し、②債権者と相続人全員の同意があった場合には、遺産分割協議により相続する人を決めることができます。

 プラスの遺産の場合には、相続人全員の同意があれば好きな分け方にすることができましたが、負の遺産は相続人だけの問題では済まされず、お金を貸している債権者の権利も守らなければいけません。相続人の中で返済能力の乏しい人に借金を集中させたら、その分の借金を回収することができず、債権者は泣き寝入りになってしまうかもしれません。そういったことを防ぐため、亡くなった方が不動産賃貸業を営んでおり、アパートローンがあるような場合には、遺産分割の内容について、銀行などの債権者からも承諾を得なければいけないのです。

 いずれにしても、借金を残して亡くなってしまった場合は、考えるべきことや手続が増えてしまうことは間違いないので、可能であれば借金等の整理は早めにされることをオススメします。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)