【絶対NG】「紙の株券」に放置厳禁! 身近な人が亡くなった時のルール
大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

【絶対NG】「紙の株券」は放置厳禁! 身近な人が亡くなった時のルールPhoto: Adobe Stock

「紙の株券」に要注意!

 本日は「身近な人が亡くなった後の手続」をご紹介します。

 故人が所有している株式の中には、証券会社の口座以外に保管されているケースがあります。具体的には、各銘柄の株主名簿を管理する株主名簿管理人(信託銀行)によって、自動的に作成された「特別口座」という口座で管理されている株式です。※「特別口座」は、「特定口座」と似ていますが別物です。注意してください!

 では、どういった株式が特別口座で管理されているのでしょうか?

株券の電子化前から持っている株式に注意!

 上場会社の株式は、もともと紙の株券として存在していましたが、平成21年1月5日以降、紙の株券が廃止され、電子化されました。電子化の手続は、株主がそれまでも証券会社を通じて株取引をしていれば、証券会社を通じて「ほふり」(証券保管振替機構)に預託されているので、特に株主自身で預ける手続をする必要はありませんでした。

 ところが、電子化の際に株主が証券会社へ預けなかった株券(いわゆる「タンス株」)については、「ほふり」への預託が行われず、自動的に株主名簿管理人の特別口座で管理されるようになったのです。

単元未満株式とは?

 株式は銘柄ごとに、最低限まとめて売買しなければいけない株式数が決まっています。その最低単位のことを「1単元」と呼び、1単元未満の株式数の株式を「単元未満株式」といいます。例えば、トヨタ自動車の1単元は100株とされていますので、もし120株持っているとしたら、20株が単元未満株式となります。

 発行会社が株式分割や会社の合併等を行った場合に、本人の知らないうちに1単元未満の株式を割り振られ、その単元未満株式は証券会社ではなく、株主名簿管理人の特別口座で保管されることになります。この場合、本人は証券会社の口座だけで運用しているつもりが、いつのまにか特別口座にも株式がある状態になってしまうことがあります。

 相続人の知らぬ間に、特別口座に株式が残っていることはよくあります。そのため、証券会社が発行する残高証明書だけでは、故人の正確な所有株式数を把握できないため、株主名簿管理人である信託銀行証券代行部に「特別口座に株式が残っていないか」を確認する必要があります。

特別口座に株式がないかを確認するには?

 特別口座に株式が残っているかどうかの確認だけであれば、電話口で、故人のお名前、ご住所、お亡くなりになった日等をお伝えすることで、教えてもらうことができます。

 また、配当金計算書に記載されている株式数は、単元未満株式まで含んだ正確な株式数です。そのため、配当金計算書に記載されている株式数と、証券会社の残高証明書に記載されている株式数が一致していれば、特別口座に保管されている株式はない可能性が高いです(配当金の支払日と相続発生日までの期間に単元未満株式が発生することもあるので絶対ではありませんが)。

特別口座の株式の相続手続

 故人の特別口座内にある株式の処分方法は主に次の2つです。

①相続人が引き取る
 故人が残した株式が単元未満株式であったとしても、相続する人の証券口座に移管することが可能ですので、証券会社に相談してみましょう。

②そのときの時価で買い取ってもらう
 特別口座は、配当金の受け取りや、議決権の行使をすることはできますが、売買を行うことはできない口座です。しかし、単元未満株式についてのみ、その発行会社に対して買い取りを請求することができます。なお、銘柄によっては、買取手数料がかかることもありますので、株主名簿管理人へ確認しましょう。買取金額は、株主名簿管理人が手続を完了した日の終値となります。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」』を一部抜粋・編集したものです)