大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

【知らないと大損】身近な人が亡くなったときの「不動産の売り方」、税金をとにかく安くするには?Photo: Adobe Stock

不動産を1円でも高く売るには?

 本日は、不動産等、相続財産を売却したときの所得税の取り扱いについて解説していきます。まずは大枠からお話をすると、不動産を売却したときに、売った金額が、買った金額より高い場合、つまり、儲けが出た場合には、その儲けに対して所得税と住民税がかかります。

 裏を返せば、不動産を売却して儲けが出なかった場合には、所得税も住民税もかからず確定申告も不要です。

 具体的な金額を使って解説します。例えば5000万円で購入した土地が、8000万円で売却できたとします。この場合、8000万円から5000 万円を引いた3000万円が儲け(これを譲渡所得といいます)となります。この譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。

基本の税率

 譲渡所得に対する税率は20.315%です。15.315%が所得税、残りの5%が住民税です。所得税は本来、最低5%から最高45%までの段階的な税率(これを累進税率といいます)とされています。しかし、不動産を売却したことによる所得については、どれほど金額が大きくなったとしても税率は20.315%とされています。

「これ」に注意!

 しかし、ここで注意点があります。その不動産を所有していた期間が5年未満の場合には、税率がなんと39.63%まで増えてしまいます!

 この取り扱いは、「短期的な土地の売買で儲けようとしちゃだめですよ」という趣旨で設けられています。また、この所有期間のカウントについては5年間きっちりというわけではなく、不動産を売却した年の1月1日において5年を超えているかで判定します。

 例えば、2020年2月に購入した不動産を、2025年2月に売却する場合は、2025年1月1日時点における所有期間は4年11か月なので、税率は39.63%になります。

 一方、2026年に売却する場合は20.315%になります。いずれにしても5年ギリギリで売却する場合は、税務署や税理士に確認しましょう。ちなみに、相続した不動産を売却する場合には、相続したときから5年間で判定するのではなく、故人が購入した時点からカウントされます。

 次は経費についてみていきましょう。