「寄付しすぎ」になる人が
やりがちなミスとは?
税金は「1月から12月」の所得により決まる仕組みだ。
ふるさと納税の寄附金控除の上限は、原則住民税額の2割までで、1~12月の間に自治体に寄付した額のうち2000円を超えた部分について所得税や住民税の寄附金控除が受けられる。
所得により控除を受けられる上限は決まっており、寄付のお礼としてその土地の名産品などをもらえる特典があるというのがふるさと納税の制度だ。
ふるさと納税の駆け込み寄付は、例年12月に入ってから発生する。12月にボーナスが出るとおおよその年収が確定し、所得から差し引ける各種控除の額も目途が立つので、「自分にとっての寄付金控除の上限額」の目安を算出できるからだ。
ところが、今年は9月に駆け込み寄付が発生中。さらに言うと、今年のふるさと納税を9月までに済ませるべく目一杯の寄付を考えている人も少なくない。9月時点では、年収も控除額も確定していないため、上限額を超えて「寄付しすぎてしまう」可能性があるのだ。
わかりやすいルールを押さえておこう。
「寄付しすぎ」の落とし穴にハマりやすいのは、次の3つに該当したときだ。
・ 今年の収入を多く見積もる
・ 所得控除額を少なく見積もる
・ 寄付額を昨年と同額とする
収入を多く見積もると、住民税額は多くなる(寄附金控除の上限が多くなる)。反対に、控除額とは「所得から引けるもの」なので、少なく見積もると、やはり、住民税額は多くなる。
本来より多めの住民税額から寄附金控除額の上限を算出すると、「寄附しすぎ」になってしまうわけだ。
多くの人は、「昨年並みの収入」と「昨年と同じ所得控除を受ける」ケースで寄附金控除額を試算してしまいがちだが、それはやや危険だ。
収入や所得控除額に変化があるかもしれないので、「昨年と同じ額を寄付しよう」と考えるのも「寄付しすぎ」につながる。
具体的には次のようなケースに注意したい。