「税金ばかり見てた自分がバカだった」頭のいい人がやっている“金と株”の賢い売り方
大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

「税金にこだわりすぎて失敗した…」頭のいい人がやっている“金と株”の賢い売り方Photo: Adobe Stock

頭のいい人がやっている“金と株”の賢い売り方とは?

 本日は「身近な人が亡くなった後の手続」として、金地金や株式の売却についてご紹介します。

・金地金や宝石等を売却するときのポイント

 金地金や宝石、ゴルフ会員権などを売却して儲けが出た場合には、株式や不動産と異なり、売却した人のその他の所得(給与など)と合算して税金を計算する「総合課税」という方法が適用されます。そのため、高所得の人が売却した場合と低所得の人が売却した場合とで、支払う税額が大きく変わってきます。

 ただし、所有期間が5年を超える場合には、売却した儲けから50万円を引き、さらに2分の1をした金額が他の所得に合算されますので、負担はそれほど大きくならないかもしれません。

 また、金地金や宝石類であれば、売却する年を分散させることによって、累進税率の負担を緩和させることも可能です。ただ、次の年まで相場が今の水準を保てるかはわかりませんので、あまり税金に固執し過ぎず、売りどきを逃さないことのほうが大事ですね。

・株式を売却するときのポイント

 株式や投資信託を売却して儲けが出た場合は、不動産の場合と異なり、所有期間に関係なく一律20.315%の税金(所得税15.315%、住民税5%)がかかります。相続した株式等の場合、取得費は故人が購入した金額が引き継がれます。

 相続税を払っている方であれば取得費加算の特例が使えますので、長期保有目的であっても、3年10か月以内に一度売却して、特例の恩恵を受けておき、また同じ銘柄を買い直して保有し続けるというのも1つの手です。また、利益の出ている銘柄と、損失の出ている銘柄を同一年に売却して、利益と損失を相殺するのも良い手ですね。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」』を一部抜粋・編集したものです)