【年末年始】相続で弁護士を入れるべき? 多くの人が知らずに後悔する“落とし穴”とは?
本連載は、相続に関する法律や税金の基本から、相続争いの裁判例、税務調査で見られるポイントを学ぶものです。著者は相続専門税理士の橘慶太氏で、相談実績は5000人超。『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』を出版し、遺言書、相続税・贈与税、不動産、税務調査、各種手続といった観点から相続の現実を伝えています。2024年から始まった「贈与税の新ルール」等、相続の最新トレンドを聞きました。
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相続で弁護士を入れるべき? 知らないと後悔する“落とし穴”とは?
本日は「相続と弁護士」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。
その相続、プロに相談したほうがいいかどうか――いざ自分が当事者になると、意外と判断が難しいものです。「家族のことだし、できれば自分たちで何とかしたい」「専門家なんて大げさかな」と思う一方で、どこか不安もある。そのまま時間だけが過ぎてしまう方も少なくありません。ですが相続には、「ここを超えたら、もう専門家を入れた方がいい」という目安がいくつかあります。そこを知っておくだけでも、無用なトラブルやストレスをかなり減らせます。
弁護士への依頼は宣戦布告?
一番わかりやすいのは、相続争いが起きてしまったときです。誰がどれだけもらうかで話し合いがこじれ、感情もぶつかり始めたら、当事者だけでの解決はほぼ不可能です。この段階に入ったら、原則として弁護士に相談した方がいいと考えてください。
ただし弁護士は中立の調整役ではなく、依頼できるのは相続人のうちどちらか一方だけです。一人が依頼すれば、相手側も弁護士を立てる流れになり、いわば「一度刀を抜いたら、簡単には鞘に戻せない」状態になります。本気で争う覚悟があるのか、自分の中で腹をくくったうえで依頼する必要がありますが、「もう自分たちだけでは収拾がつかない」と感じたら、初回無料相談などを利用して、早めに話を聞きに行くことをおすすめします。
不動産にも注意!
そこまで争ってはいないが、不動産の名義変更など実務面でつまずきそうなケースもあります。最近は法務局のサイトを見ながら自分で手続きしようとする方も増えましたが、必要書類を揃え、平日に法務局へ行き、修正があればやり直し……となると、時間も手間も相当な負担です。
不動産の相続登記は、2024年4月1日から申請が義務化され、一定の場合は3年以内が目安になります。「調べればできそうだけど、そこまでの余裕はない」「間違えてやり直すくらいなら任せたい」と感じるなら、司法書士に依頼してしまった方が結局ラクなことが多いです。家族信託でも、不動産が絡めば登記名義の変更が必要になり、その登記を日常的に扱っているのは司法書士です。「登記が絡むなら、基本は司法書士」と覚えておくと、相談先に迷いにくくなります。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)







