税務署が“絶対チェック”する申告書、「知らないと後悔する」共通点とは?
本連載は、相続に関する法律や税金の基本から、相続争いの裁判例、税務調査で見られるポイントを学ぶものです。著者は相続専門税理士の橘慶太氏で、相談実績は5000人超。『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』を出版し、遺言書、相続税・贈与税、不動産、税務調査、各種手続といった観点から相続の現実を伝えています。2024年から始まった「贈与税の新ルール」等、相続の最新トレンドを聞きました。
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税務署が“絶対チェック”する申告書とは?
本日は「相続と税務署」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。
その相続、プロに相談したほうがいいかどうか――いざ自分が当事者になると、意外と判断が難しいものです。ですが相続には、「ここを超えたら、もう専門家を入れた方がいい」という目安がいくつかあります。
まず「相続税が発生するか」を確認!
その大きなポイントが、「相続税が発生するかどうか」です。まず、自分たちが相続税の申告が必要なラインにいるかどうかを確認しなければなりません。相続税の計算の大枠について説明します。まず相続税は、亡くなったすべての方にかかるわけではなく、「一定額以上の遺産を残して亡くなった方」にだけ課税される税金です。その一定額のことを基礎控除と呼び、「3000万円+600万円×法定相続人の数」 という算式で計算します。
例えば、亡くなった方の相続人が、配偶者と子供2人の計3人だったとします。この場合、法定相続人の数は3です。先ほどの式に当てはめると、3000万円+600万円×3=4800万円。基礎控除は4800万円になります。この方の遺産が4800万円を超えているのであれば、相続税の申告をして、併せて相続税を納税しなければいけません
申告が必要でも、小規模宅地の特例などを使えば税額がゼロになるケースもあり、その場合は時間と根気さえあれば自分で申告書を作る、という選択肢もあります。ただ、相続財産の規模が大きく、過去に生前贈与を積極的に行ってきたようなケースでは、税務調査に入られるリスクが高くなります。このタイプの相続では、税理士に関与してもらった方が安心です。
税務署の恐るべきシステム
税務署は申告書の金額だけで判断しているわけではなく、生前の取引情報はKSKシステムというデータベースで把握しています。このシステムには、日本国民一人ひとりについて「だいたいどれくらいの財産を持っているか」という情報が蓄積されています。例えば、以下のような情報が集まっています。
・過去の所得税や贈与税の確定申告の情報
・銀行口座の入出金履歴や残高、証券会社の保有株式・投資信託
・不動産の登記情報や評価額
・生命保険金の支払い状況
税務調査の対象者は、申告された財産額と、このKSKに登録されている情報を照合することで選定されます。例えば「申告された遺産総額が5000万円なのに、KSKの情報から推測される資産は1億円規模に見える」といった場合、調査に入られる可能性が高くなるのです。
税務署が厳しくチェックする申告書の特徴とは?
そのうえで、「税理士が関与しているかどうか」は重要なチェックポイントの1つです。税理士の名前が書かれていない申告書は、資産の評価ミスや書類添付の抜けが起きやすいので、結果として、確認が入りやすいと言われます(税理士が入っているからといって調査がなくなる、という話ではありません)。目安として、相続財産が1億円を超えてくるようなら、一度は税理士に相談しておいた方が無難でしょう。
税金のことで判断に迷うときには、「こんなこと聞いてもいいのかな」と遠慮する必要はありません。弁護士・司法書士・税理士といった専門家に早めに相談することは、誰かに迷惑をかける行為ではなく、あなたと家族を守るための大事な選択です。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)







