単なる書き間違いでは、そこまで強く反応しないでしょう。問題は、税務署側に「隠す意思がある」と判断される申告です。所得の隠ぺいや虚偽申告があると、税務署は「単なるミス」ではなく「故意」と判断する可能性が高い。
そうなると、通常の追徴課税では終わらなくなります。後日税務調査が入り、売り上げや入金履歴などが調査されると、重加算税(最大で50%)まで課されるリスクがあります。
ビジネスパーソンが気を付けておきたい主な例を紹介しましょう。
1. 副業収入を申告していない
2. フリマアプリやECの売り上げを除外している
3. 仮想通貨の利益をなかったことにする
4. 経費に私的支出を混ぜている
5. 領収書がないのに経費を計上している
6. 家族などへの外注費を架空計上している
近年は副業を営んでいる方も多いので、十分に注意してほしいですね。税務署は「給与所得者の副業所得」の漏れや不正に目を光らせています。
会社員は年末調整で完結していると思い込みがちです。しかし、副業で利益が出ているなら申告義務が生じるケースは多いでしょう。家族などへの外注費については、相手側では売り上げとしてカウントしなければならないので、相手側でもきちんと確定申告していることが条件になります。
また、よくあるのが「経費のつもりで私的支出を混ぜてしまう」ケースです。例えば飲食店の領収書をすべて交際費として計上しているものの、実際は友人との食事や家族との外食だった場合、経費として認められません。
家族旅行を「出張」として計上することも典型的な悪例です。税務署は日付や場所、同行者などから私用と判断しやすく、悪質と見なされると一番最悪のケースとして重加算税の対象になり得ます。
仮想通貨取引の申告漏れにも注意したいですね。暗号資産は売却だけでなく、他の通貨への交換や決済に使った場合でも利益が出れば課税対象となります。
しかし「少額だから」「計算が面倒だから」と放置し、申告しない人も少なくありません。取引履歴は取引所に残るため、税務調査で追跡されやすく、意図的と判断されると重加算税の対象になる可能性があります。







