お金を取り戻す「還付申告」は
1月1日から5年以内
控除には、基礎控除や給与所得控除、社会保険料控除など、誰もが利用できて勤務先で処理してくれるものもあるが、自分で申告しないと利用できないものもある。
その代表が、多額に医療費がかかった場合の「医療費控除」だ。医療費がかかったかどうかは個別の事情で、勤務先では把握しきれないからだ。
この他にも、災害や盗難に遭った損害を受けた場合の「雑損控除」、自治体やNPOに寄付をした人が利用できる「寄付金控除」、住宅ローンを組んでマイホームを建てた人のための「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」などがある。
こうした人は、自分で確定申告すると、それぞれの控除を差し引くことができるので、源泉徴収されて払い過ぎになっている税金を取り戻せる可能性があるのだ。
税金は、決められた期限内に申告・納税しないと、延滞税や加算税などが課せられるものもある。例えば、今年の所得税の確定申告期間は2月16日~3月16日で、自営業の人はこの期間に申告・納税を済ませなければならなかった。
だが、会社員や公務員などが源泉徴収された税金の払い戻しを求める「還付申告」は、確定申告期間に関係なく、申告する出来事のあった翌年1月1日から受け付けが開始される。
また、国税通則法第74条で、「還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、時効により消滅する」とされている。このことから、医療費控除をはじめとする還付申告は、申告事由のあった翌年1月1日から5年以内に手続きすれば、お金を取り戻すことができるのだ。
では、医療費控除でできるだけ多くの還付金を取り戻すためには、どのようなコツがあるのだろうか。







