だからといって自転車に向かってクラクションを浴びせるのは避けましょう。道路交通法では「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」(第54条第2項)と決められていて、鳴らさなければいけない場所として
・左右の見通しのきかない交差点
・見通しのきかない道路の曲がり角で「道路標識等により指定された場所」
・見通しのきかない上り坂の頂上で「道路標識等により指定された場所」
・山地部の道路その他曲折が多い道路で「道路標識等により指定された区間」
が挙げられています。
もちろん「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とも定められていますが、むやみにクラクションを鳴らすと「警音器使用制限違反」にあたり、取り締まりの対象になる可能性があります。また、自転車に対して妨害目的で車間距離を詰めたりパッシングを繰り返したりすると、あおり運転に該当する可能性もあります。
ちなみにあおり運転の規定は自転車にも適用されます。妨害目的で急ブレーキをかけたりクルマに対して幅寄せ行為などを行うと、自転車でもあおり運転として取り締まりの対象になる可能性があります。
夕暮れ時の運転に注意!
日の出・日の入りの時間帯は太陽が低い位置から差し込むため、朝日や西日が直接目に入って前方が見づらい状態になります。クルマの運転席から見る自転車は細長いため、光の中に溶け込んでしまうこともあります。また、赤に変わった信号が見えづらくて前方を走る自転車が停止したのに気づかず追突してしまうようなケースも考えられます。
西日に向かって走ると太陽の光がダイレクトに目に入り周囲の確認が難しくなる。サンバイザーを活用したりサングラスを着用するなどの対策を Photo:PIXTA







