写真:シニア男性写真はイメージです Photo:PIXTA

「相続税は1円も払いたくない」――そう誰もが願いますが、目先の支払いを回避するべく「相続税をゼロにする」ことが、結果として家族全体の税負担を増やす場合があります。将来の税負担を大幅に軽減した増本さん親子の事例から、戦略的な遺産分割のあり方を学びます。(執筆/ライター 岩田いく実、監修/いちよう相続・税務サポート 田澤広貴税理士)

夫の死去
残された遺産は1億3000万円

 70代の夫が亡くなり、妻・増本みすずさん(70代・仮名)と長男・幹太さん(50代・仮名)の2人で相続することになりました。

 夫の遺産の総額は1億3000万円で、内訳は不動産8000万円(自宅3500万円+収益物件のアパート4500万円)と現預金5000万円です。「相続税はなるべく抑えたい」と親子で悩んでいました。

 増本さん親子の相続では、配偶者の税額軽減を使えば、配偶者が相続した財産のうち1億6000万円または法定相続分のいずれか多い額まで相続税は発生しません。

【増本さん親子の状況】
・遺産総額は1億3000万円
・基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人2人」で4200万円
・配偶者の税額軽減のため、妻・みすずさんがすべての遺産を取得するなら、相続税はゼロ
・長男は持ち家に居住している(そのため、自宅を引き継ぐ場合には小規模宅地等の特例は適用できない)

  配偶者の税額控除を使って相続税をゼロにすることは、一見大きな節税に見えます。しかしみすずさんには1つの懸念がありました。