診断書は「受診した日」からの発行になります
一番気を付けていただきたいのが、過去にさかのぼっての診断書は発行できないという点です。「しばらく会社に行けず、会社から診断書をもらってくるように言われた」というケースがありますが、医師は診察をして目の前の状態を確認したうえで休職の必要性を判断します。
診察をしていない過去の期間については証明ができないため、診断書は「医師が必要と認めたその日」からの発行となります。過去の欠勤期間は、ご自身の都合による欠勤扱いとなりますのでご注意ください。
診断書の書式と病名について
休職が決まった場合、多くのクリニックでは即日診断書が発行されます。
診断書の書式
クリニック指定のシンプルな書式(期間と「自宅療養を要す」等の記載)であれば、たいていはすぐに出ます。しかし、職場指定の細かな状況記載が必要な特別な書式の場合は、すぐには発行できず、完成までに1週間以上お時間をいただくことがあります(休職開始日は受診日からと記載できます)。
記載される病名
精神科の特徴として、初診の段階でははっきりとした病名(うつ病、適応障害など)をつけず、「うつ状態」などの状態名で診断書を出すことが多いです。正確な診断には一定期間の症状の観察が必要なためですが、状態名であっても休職の手続きには問題ありません。
休職期間の目安
休職期間は1ヶ月単位で出すのが標準的です。先々の治療経過はどうなるか分からないため、一度に3ヶ月~半年といった長期の診断書を書くことは基本的にはありません。
診断書の更新
1ヶ月経ったからといって必ず復職しなければならないわけではありません。期限が切れる前の診察で「もう少し休みが必要」と判断されれば、追加の診断書(更新)を発行します。逆に回復していれば「復職可能」という診断書を出します。
休職中の出社は厳禁
診断書の期間中は、働いてはいけません。「早く良くなったから復帰したい」と思っても、診断書が有効な期間中は出社させられません。その場合は一度診断書を回収し、改めて日付を変更して出し直すなどの手続きが必要になります。
傷病手当金の証明書について
正社員などで一定の条件を満たす方は、休職中に給与の一部が補填される「傷病手当金」を受け取ることができます。これには休職の診断書とは別に、専用の証明書が必要です。
書類は会社が用意します
休職の診断書はクリニックで用意しますが、傷病手当金の書類は基本的に会社側が用意して患者様へ送付してくるものです。
過去の期間を証明するものです
休職の診断書が「今日から1ヶ月休んでください」という未来への指示であるのに対し、傷病手当金の証明書は「過去のこの期間、確かに休業していました」という過去の証明になります。そのため、書類をもらってすぐにクリニックへ持ってきても、その日までの分しか証明できません。
基本的には1ヶ月間休んだ後、次回の診察時(1ヶ月遅れ)に持参していただき、まとめて過去の分を証明するのが一般的な流れです。



