いちよう相続・税務サポート 代表 田澤広貴氏田澤 広貴(たざわ こうき)/税理士。いちよう相続・税務サポート代表。不動産専門税理士事務所にて、相続税申告や不動産オーナーの税務業務に従事。現在は相続税・不動産に関する税務を中心に、幅広い相談に対応している。複雑になりやすい相続・不動産の税務をわかりやすく整理し、依頼者にとって納得感のある提案を心がけている。

田澤税理士:遺言書がなく、法定相続分(2分の1ずつ)で分けるとなれば、1億円ずつの分け方になります。不動産を長男が引き継ぐなら、預貯金のほとんどが次男のものになります。

 そうなると、長男は財産を受け取っていても手元に現金が少なく、相続税を支払うための資金に困るおそれがあります。かといって、不動産を共有名義にしたり無理に売却したりすれば、同居を選んだ長男のすみかが奪われかねません。

 のり子さんは、同居する長男に自宅を相続させることで「小規模宅地等の特例」の活用も見据えていました。要件を満たせば、土地の評価額を大きく引き下げることができるため、二次相続時の税負担を軽減できる可能性があります。

 さらに、次男には預貯金の多くをあらかじめ単独で相続させるよう指定しました。これにより、次男の「不公平だ」という不満と、長男の「納税資金が出せない」という懸念の双方に配慮した内容となっていたのです。

財産の「分け方」と「思い」を
遺言書で形にする

田澤税理士:二次相続対策は、一次相続の段階から「2回分の合計税額」をシミュレーションして進めるのがベストです。しかし、たとえ一次相続で配偶者が全財産を相続したとしても、今回ののり子さんのように、二次相続が発生する前に遺言書を残せば、十分にリカバーは可能です。

「子どもたちは仲が良いから大丈夫」という過信は禁物です。介護の負担や、それぞれの配偶者の意見など、親が思わぬところで子どもたちの利害関係は変化します。

 また、財産の分け方だけでなく、「なぜそのような分け方にしたのか」という親の思いを伝えることも大切です。遺言書の付言事項に家族への感謝や財産の分け方の理由を記載したり、近年ではビデオレターを残したりする方もいます。 残された兄弟がその後も「家族」として付き合っていけるように、財産の「分け方」と「そこに込めた思い」を遺言書という確かな形にしておくこと。それこそが、親が子どもたちに残せる最後の、そして最大の財産と言えるでしょう。

※プライバシー保護のため、登場人物に関する情報の一部を変更しています。

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