「繰り下げ受給」すると
年金の支給額が増える

 年金の受給開始を65歳以降に遅らせるのが「繰り下げ受給」。最長で10年間、75歳まで繰り下げることができます。また繰り上げ受給とは異なり、国民年金と厚生年金のどちらか一方だけを繰り下げることも可能です。

 最大のメリットは、なんといっても年金の支給額が増えること。受給開始日を1カ月遅らせるごとに、毎月の支給額が0.7%ずつ増額されることになります。たとえば5年間繰り下げなら42%、10年間では84%増額され、この年金額は生涯にわたって適用されます。

 ただし、当然ながら受給開始までの繰り下げ期間中は年金がもらえず、生活費をまかなう収入や預貯金などが必要。年金の支給額が増えることで、社会保険料や税金が高くなる可能性があるのもデメリットのひとつです。

 また、厚生年金に加給年金や振替加算がつく場合、その分は増額されず、繰り下げ期間中は支給されません。これらをさかのぼって請求することもできません。

 また万が一、繰り下げ待機中に亡くなった場合、条件を満たせば遺族年金はもらえますが、65歳の通常受給を基準に計算され増額はされません。家計の状況や自分の健康状態も視野に入れつつ、タイミングの検討をしましょう。

図表:繰り下げで年金額は増えるけどデメリットも考えておこう同書より転載 拡大画像表示

働きすぎると繰り下げ受給をしても
増額のメリットを得られない!?

 60歳以降も働いて厚生年金保険に加入し、同時に老齢厚生年金を受給することが可能です。ただし給与(総報酬月額=賞与も含めた年収を月単位で割った額)と老齢厚生年金の月額が合計で一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止される場合があります。

 この仕組みを「在職老齢年金制度」といい、基準額の65万円を超えた半分の額が支給停止に。60~64歳で繰り上げ受給している場合も対象となります。ただしこれは厚生年金の制度で、国民年金だけに加入する自営業者やフリーランスは対象になりません。

 注意したいのは、年金の繰り下げ受給を検討している場合。在職老齢年金で支給額がカットされるのを避けようと厚生年金の繰り下げを選んだとしても、増額前の本来の年金額を基準に計算されてしまうため、増額のメリットが得られないということ。