会議中にスマートフォンを操作するビジネスパーソン写真はイメージです Photo:PIXTA

議事録代わりに会議をスマホで録音し、あとで家族や恋人に相談するために聞かせる。そんな軽い気持ちの行為でも、社外秘の情報が含まれていれば、営業秘密の不正開示として刑事事件に発展する可能性がある。会議録音に潜む意外な落とし穴とは。※本稿は、元警察警部補の森 雅人著、弁護士の足立直矢監修『これだけで、逮捕「知らなかった」では済まされない29の落とし穴』(PHP研究所)の一部を抜粋・編集したものです。

会議録音を外部共有したら
書類送検にまで発展した

 メーカーに勤めていた会社員は、社内の定例会議に参加していた。その会議では、新製品の価格戦略や取引先との交渉方針、今後の事業計画など、社外秘とされる情報が多数話し合われていた。

 本人は「議事録を正確に残すため」「後で聞き返すため」という理由で、上司や会社に無断のまま、スマートフォンで会議の音声を録音。その後、録音データの一部を知人に聞かせたり、外部と共有したことをきっかけに情報流出が発覚。会社が内部調査を行った結果、録音の事実と外部への提供が確認され、音声の中には営業戦略や未公表情報が含まれていることも判明した。

 最終的に会社は被害届を提出し、当該行為は営業秘密の不正開示に当たるとして、不正競争防止法違反で書類送検された。

 この手の事件で話を聞くと、「議事録を作るためだった」「後で聞き返したかった」という説明をよく聞きます。録音ボタンを押す時、多くの人はメモを取る感覚です。

 しかし、刑事の目線では録音とメモは別物です。メモは自分が理解した内容しか残りません。しかし録音は違います。会議で話された内容が、そのまま残ります。誰が何を言ったのか。どんな数字が出たのか。どんな戦略が話し合われたのか。すべて残ります。

 だから、録音という行為は「会議そのものを持ち帰ること」に近く、会社から見れば重要な情報のコピーが1つ増えたことになります。

 会社を裏切ろうと思ったわけではない。情報を売ろうと思ったわけでもない。しかし、悪意がないことと、危険がないことは別です。

 そして、そのデータが会社の管理から外れた瞬間、問題が始まります。

 このケースで問題になるのは、不正競争防止法における「営業秘密の不正開示」です。営業秘密というと、書類やデータを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、法律上は形を問いません。文字でも、画像でも、音声でも、営業秘密は成立します。

 そして営業秘密として評価されるポイントは、以下の3つです。

(1)社内で管理されている
(2)事業活動に役立つ情報である
(3)一般には知られていない

 たとえば、価格戦略、取引条件、未公表の事業計画、顧客情報などが会議で話し合われていた場合、この条件を満たす可能性があります。

金銭のやりとりがなくても
「不正開示」になり得る

 次に問題になるのが、その情報を会社の管理外へ出したかどうかです。会社の許可なく録音し、私物のスマホやクラウドに保存した時点で、会社の管理は外れていることになります。